民間救急サービス

     介護タクシー はやぶさ

患者等搬送事業者認定事業所

      だから・・・

         ご安心を・・・

 

民間救急サービスについて

  1. お客様の気持ちを大事に、お客様の身体状態を理解し、状況に応じた丁寧な搬送を心がけています。
  2. 徳島発着なら全国各地どこへでもお伺いいたします。
  3. 自宅のベッドまで確実に搬送いたします。
  4. 高機能の車両で安心と病院からも多数ご利用いただいており、その他にも介護施設・個人などいろいろな方のご利用があります。
  5. 行政機関・病院からのご依頼を受けて精神疾患患者さまの搬送も行っています。
  6. 全ての移動に看護師や介助員を同行させることが可能(有料)
  7. 点滴、酸素、呼吸器等の医療処置を続けながら移動
  8. ご自宅の環境により、抱きかかえ等の対応
  9. 病院や施設の移転や引越しにも対応
  10. イベント等の救護所としても利用可

 

  ※民間救急車は、緊急車両ではありません。

     サイレン・赤色灯は付いていません。

               (緊急走行は出来ません)

 ●点滴管理
 ●酸素投与の管理
 ●痰の吸引
 ●経管栄養及び経管投薬

 

搬送用の自動車については次のような規定があります。 (「東京消防庁民間患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱」より抜粋 [※1] )

  • サイレン及び赤色灯の装備をしないものであること。
  • 十分な緩衝装置を有するものであること。
  • 患者等を収容する部分は、ストレッチャー又は車椅子を1台以上収容できる容積を有するものであること。
  • 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
  • ストレッチャー、車椅子等を、車体に確実に固定できる構造であること。
  • ストレッチャーは、患者等固定用ベルトを有するものであること。
  • 携帯電話等、緊急連絡に必要な機器を有するものであること。

 

以上は最低限の規定で、実際にはこれらの設備以外に、酸素ボンベなどの応急手当用器具を備え付けています。

医療酸素について


 利用する際には、医療従事者が必要となっております。
事前予約なら当社でも看護師が手配が出来る場合がありますのでお問い合わせをして下い。

詳しくはお電話お待ちしております。

民間救急写真

一部の機材は、医療従事者が必要となる場合もあります。

  弊社のスタッフ看護師による上記の行為が、医師の指示の下にこれを行うのであれば、いずれも医師法(昭和23年法律201号)保健師助産師看護師法(昭和23年法律203号)の規程に違反しない

お願いです。

  • 予約時間・利用機材などの変更は、即座に連絡ください。
  • ご利用機材の変更は、帰庫が必要となる場合も生ずるため、特にご配慮下さい。
  • 感染症などの疑いのある方は事前に申し出てください。

  • 乗務員など接する者への感染防止のためご協力ください。
  • 次に乗車される方への感染防止の為に、車内の消毒・殺菌を施す必要があります。